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マイナンバーを紛失したらすべき事|必要手続き・再発行方法を解説

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通知カードやマイナンバーカードにはマイナンバーやその他多くの個人情報が記載されています。

そのため紛失すると悪用される可能性があり危険です。

 

お財布に入れてあり何かの拍子に落としてしまうなど、誰にでも紛失する可能性はあります。

 

今回は、通知カードやマイナンバーカードを紛失した場合にすべき各手続きや、再発行方法、紛失に伴うリスクについてご紹介します。

 

通知カードとマイナンバーカードの違い

 

通知カードとマイナンバーカードは別物で、それぞれ手続きの仕方も異なります。

 

通知カードは、マイナンバーを通知するために配布されるカードで、マイナンバーカードを発行するまでの仮のカードです。

一方マイナンバーカードは、顔写真がついている正式な身分証明書となるカードです。

 

通知カードやマイナンバーカードを紛失した際の手続き

 

1.      情報の一時停止申請をする

 

通知カードやマイナンバーカードに記載されている個人情報を悪用されないよう、一時停止申請をしましょう。

通知カードやマイナンバーカードには氏名・住所・生年月日などの個人情報が記載されています。

個人情報が漏洩する危険がある場合は、悪用されるのを防止するために、すぐに一時停止申請をしましょう。

 

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

 

マイナンバーカードの紛失や盗難などによる一時利用停止については、24時間365日対応しています。

 

通常の受付時間

平日 午前9:30~午後20:00

土日祝 午前9:30~午後20:00

 

2.      警察署へ紛失届を出す

 

外で通知カードやマイナンバーカードを紛失した場合は、警察署へ紛失届を出しましょう。

 

最寄りの交番や警察署へ紛失届を出しに行きます。

最近では紛失届の電子申請を実施しているところもあり、自宅からパソコンなどで申請することも可能です。

 

紛失届を出しておくと、見つかった時に警察署に連絡してもらえるので、見つかって手元に戻ってくる可能性もあります。

 

紛失届を出しておくことで、万が一誰かに悪用された場合に、悪用されたことをしっかりと証明できます。

このようにその後の対応がスムーズになるので、紛失届を出しておきましょう。

 

警察に紛失届を出すと、「いつ、どこで、どんな状況で紛失したのか」聞かれるので、前もって情報を整理しておくと届け出がスムーズに行えます。

 

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3.      再発行する

 

再発行する方法についてです。

 

「紛失届」と「再交付申請書」を、住民登録している市区町村のマイナンバー担当課の窓口に提出して受理番号をもらいます。

 

受理番号をもらったら役所で通知カードの再交付手続きを行いましょう。

 

通知カードを再発行する場合は手数料500円がかかりますが、マイナンバーカードは初回の発行手数料が無料です。

 

通知カードを紛失した場合の対処法には「通知カードを再発行する」という方法の他、「マイナンバーカードを発行する」という方法もあります。

紛失したのを機に通知カードからマイナンバーカードに切り替えるというのもおすすめです。

 

通知カードやマイナンバーカードの再発行に必要なもの

 

通知カードやマイナンバーカードを再発行するのに必要なものは以下の通りです。

 

  • 身分証明書
  • 再発行手数料500円
  • 紛失届(窓口に用意されている)
  • 再交付申請書(窓口に用意されている)

 

家族などの代理人が再発行手続きを行う場合は、委任状も必要になります。

 

身分証

 

身分証明書については、以下のものであればどれか1点あればOKです。

 

  • パスポート
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 障害者手帳
  • 療育カード
  • 在留カード

 

以下の身分証明書はどれか2点が必要です。

 

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 社員証もしくは学生証
  • 預金通帳

 

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悪用される可能性がある場合はマイナンバーを変更できる

 

通知カードやマイナンバーカードを紛失して、悪用される可能性が高いと判断された場合はマイナンバーを変更することができます。

マイナンバーを記載した書類などを紛失した場合も可能です。

 

マイナンバーの再発行は役所の判断によるので、マイナンバーを悪用される恐れがないと判断された場合はマイナンバーを変更できません。

 

市区町村役所でマイナンバーを改めて発行してもらうための手続きをします。

下記の必要書類をご持参の上、市役所市民課のマイナンバー専用窓口までお越しください。

役所の担当窓口に電話などで相談しておきましょう。

 

マイナンバーの再発行に必要なもの

 

マイナンバーの再発行に必要なものは以下の通りです。

 

  • 本人確認書類
  • 紛失した事実を確認できる書類(警察署で発行される遺失届受理証明書など)

 

マイナンバーを変更する手続き

 

マイナンバーを変更する流れは以下の通りです。

 

  1. 電話でマイナンバー情報の「一時停止申請」をする
  2. 警察署もしくは役所で遺失届を提出して受理番号をもらう
  3. 役所で「個人番号指定請求書」をもらい記入する

 

マイナンバーをすぐに知りたいならマイナンバー記載付き住民票を発行

 

通知カードやマイナンバーカードを紛失した場合に、マイナンバーをすぐに知りたいという場合は「マイナンバー記載付き住民票」を発行するのがおすすめです。

 

他の手続きなどで「とりあえずマイナンバーだけでいいから知りたい」という場合に発行しましょう。

 

マイナンバー記載付き住民票は、各市区町村役所の窓口へ行って発行することができ、地域によっては郵送で発行できる場合もあります。

 

通知カードやマイナンバーカードの紛失によるリスク

 

もし12桁のマイナンバーが誰かに知られたとしても、そこまで大きなリスクはありません。

リスクがあるのは、マイナンバーが漏洩することではなく、マイナンバーとともに住所、氏名、年齢などの個人情報が書かれた通知カードやマイナンバーカードを紛失することです。

 

12桁のマイナンバーを知られただけで、すぐに個人情報が悪用される可能性は低いですが、悪用される可能性は0ではありません。

政府が個人情報の漏洩を防ぐ対策をしても、それを上回る技術で悪用される可能性もあります。

そのため「12桁のマイナンバーだけなら漏洩しても大丈夫」と考えずに、簡単に他人に教えないようにしましょう。

 

通知カードやマイナンバーカードを紛失すると悪用される危険があり、マイナンバーは公的な身分証になるので、とくに悪用されやすくなります。

 

通知カードやマイナンバーカードを紛失することで悪用されるリスクについてご紹介します。

 

個人情報漏洩

 

通知カードやマイナンバーカードにはマイナンバーが記載されている他、以下のように多くの個人情報が記載されています。

 

  • マイナンバー
  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 顔写真(マイナンバーカードのみ)

 

これらの個人情報を悪用されたり、個人を特定されるリスクがあります。

 

銀行口座を開設される

 

本人になりすまして口座を勝手に開設される可能性があります。

 

銀行口座を勝手に作られて悪用されると、たとえ第三者によって口座が作られた場合であっても、今後口座を作ることができなくなることもあるのです。

 

住民票の異動や婚姻届の提出が勝手に行われる

 

本人になりすまして、住民票の異動や、婚姻届の提出などの行政手続が勝手に行われる可能性があります。

 

まとめ

 

通知カードやマイナンバーカードにはマイナンバーの他多くの個人情報が記載されているので、紛失すると悪用される危険があります。

 

通知カードやマイナンバーカードを紛失した場合に備えて、今回ご紹介した紛失した際の手続きや再発行する方法を確認していただけたらと思います。

 

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